2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号 また、ドイツの三十日権でございますが、これは、被相続人の世帯に属してその者から扶養を受けていた配偶者ら家族に、相続人に対して相続開始から三十日間、住居及び家財道具を無償で利用する権利を認めるものでございます。 他方、配偶者居住権に類する制度といたしましては、例えばフランスの終身の居住権、あるいはドイツの先位・後位相続制度等がございます。 小野瀬厚